生命保険と税金

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生命保険と税金

わたしの経験した死亡保険金の受け取りと税金についてご紹介します。
知っているのと知らないのでは 何かの時に大きく違いますよ!





受け取り人とかかる税金
死亡保険金についてご紹介します。
たいがい大きな保険に入っているのは 家庭がある場合男の人になりますね。
父親・ご主人ということになると思います。
契約者・被保険者・受取人によって かかる税金が違うので 知っておきましょうね。
カッコは例で 夫が亡くなったとしてあります。
契約者被保険者/FONT>受取人税金
B(妻)A(夫) (妻) 所得税
A(夫) A(夫)・C(妻)(子)相続税
(妻)(夫)(子)贈与税

生命保険の
相続税控除
500万円×法定相続人の数により計算した金額
(すべての相続人が受け取った保険金の合計額の方が少ないときはその全額)
が非課税とされています。

*配偶者控除*
保険とは別に相続税は配偶者は実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、1億6,000万円を超えていても、正味の遺産額の法定相続分に応ずる金額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。

*未成者控除*

法定相続人が20歳未満である場合には、20歳iになるまでの年数を 乗じて算出した金額を未成年者控除額として控除することができます。

たとえば、相続開始時に満15歳の未成年者の場合、未成年者控除額は、
(20-15)×6万円=30万円 となります。
20歳に達するまでの年数が1年未満の端数があるときはこれを1年として計算します。
なお、未成年者控除額の方が、その者の相続税額より多い場合には、その超過部分の金額については、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。



相続の所でご紹介しましたが
財産よりも負債が大きい場合は
たいがい相続放棄や相続の限定承認をすると思います。
しかし 負債がなくなっても 何もなくなってしまいますね。

でも 例えば死亡保険金の 契約者と被保険者が夫で
受取人が妻・子あるいは法定相続人となっている場合
受け取った保険金は 相続財産とはなりません。
ですから 相続放棄をしても 保険に入っていれば死亡保険金は受け取れるわけです。

しかし 相続財産とはならなくても 税法上は【みなし相続財産】として
相続税の対象になります。



上記の内容は 申し訳ありませんが絶対とは言い切れません。
解らないときは 怖がらすに専門家にたずねましょう。
弁護士会の無料法律相談などを上手に利用してくださいね。


今回1番感じたのは 保険にはきちんと入っておく!っと言うことです。
何もなければ 掛け金を払い続けるだけで なんだか損な気がしますが。
やはり万が一の時には 心強いです。そして その時は突然やってきます。
それも 夫は ある程度の金額に。

自分の事を話しますが わたしは以前保険会社で働いていました。
当時は 自分の成績もあったので 子供達の父親を高額の保険に入れていました。
しかし 仕事を辞めると 高い保険料を払い続けるのが嫌になって解約しました。
今回 このような事になって 正直後悔しました。
もちろん まったく保険に加入していなかったわけではないので 助かりましたが
わずかな金額で、できればもっと欲しかった!っと言うのが正直な気持ちです。
やはり子供の将来の事を思うと ある程度の金額は必要と思います。
昔は こんな風にも思っていました。
夫が死んだら 家なんか建てなくてもいいし 子供だって大学に行くのは
我慢すればいいんだから・・・
でも 子供にはやっぱり 好きな道を行かせてあげたいと思います。

子供がいなくても お金があるという事は 精神的にとても心強いものです。

今は不況で 家計も大変ですが 保険にきちんと入る事はおすすめします。
最近の保険は ある程度の金額に 安い保険料で入れますよね。
わたしも 今までは医療保険とがん保険だけでしたが
なるべく安く 最低でも1000万円位の保険に入ろうと考えています。

今はネットで 見積もりや資料請求ができますよね。
見積もりは した事ないですが、資料請求はしてみました。

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