相続順位
| 順位 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
| 相続人(配偶者は常に相続人です) | 子供 | 親 | 兄弟・姉妹 |
| 法定相続分 | 配偶者1/2 子供1/2 | 配偶者2/3 親 1/3 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/ |
| ・配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻は民法上の相続権はありません。 ・配偶者以外の同順位の相続人が複数いる場合、原則 その相続人の相続分は均等となります。 ・例えば 被相続人に配偶者がいない場合は、子供がすべてを相続します。 配偶者はいるが子供や孫がいない場合は、配偶者と親が相続します。 ・第2順位の父母がいない場合は、祖父母になります。 |
| 代襲相続とは・・ |
| 被相続人よりも先に、相続人である子供・兄弟姉妹が亡くなっている時 その子供(被相続人の孫・甥・姪)がそれぞれその権利を受継ぐそうです。 |
| 遺留分とは・・ |
| 遺言によって特定の人が財産をすべて相続してしまうと 残りの相続人には何の権利も残されなくて不都合になります。 それで一定の相続人(配偶者・親等)に対して、 必ず残さなければならない財産の割合が決められています。 遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。 割合も決められていますが、ちょっと難しくて・・・ ちなみに配偶者と子供の遺留分は、 全財産の1/2と決められています。 |
わたしはの解る範囲での内容です。間違いがありましたら教えて下さい。
詳しい事は専門の所に尋ねて下さいね。

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