相続順位

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相続順位

順位第1順位第2順位第3順位
相続人(配偶者は常に相続人です)子供兄弟・姉妹
法定相続分配偶者1/2
子供1/2
配偶者2/3
親   1/3
配偶者3/4
兄弟姉妹1/

・配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻は民法上の相続権はありません。
・配偶者以外の同順位の相続人が複数いる場合、原則 その相続人の相続分は均等となります。
・例えば 被相続人に配偶者がいない場合は、子供がすべてを相続します。
配偶者はいるが子供や孫がいない場合は、配偶者と親が相続します。
・第2順位の父母がいない場合は、祖父母になります。


代襲相続とは・・
被相続人よりも先に、相続人である子供・兄弟姉妹が亡くなっている時
その子供(被相続人の孫・甥・姪)がそれぞれその権利を受継ぐそうです。

遺留分とは・・
遺言によって特定の人が財産をすべて相続してしまうと
残りの相続人には何の権利も残されなくて不都合になります。
それで一定の相続人(配偶者・親等)に対して、
必ず残さなければならない財産の割合が決められています。
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。
割合も決められていますが、ちょっと難しくて・・・
ちなみに配偶者と子供の遺留分は、
全財産の1/2と決められています。

わたしはの解る範囲での内容です。間違いがありましたら教えて下さい。
詳しい事は専門の所に尋ねて下さいね。


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