遺産相続
| 人が亡くなると相続という事が起こります。 亡くなった者の財産を、相続人が受け継ぎます。 それは預金や不動産などのプラスの財産はもちろんですが、 債務などのマイナスの財産も相続します。 相続したならば、それが未成年でも債務を返済しなければなりません。 と言っても実際未成年には収入がないわけだし、どうやって払うのだろう・・・ 普通は債務しか残らなかったら 放棄しちゃうのだろうけど、 代理人が払うのかな? その事は調べたのですが解らなくて、時間があるときに調べてみますが どなたか知っている方がいたら教えて下さい。 わたしが知った相続の事と感想を載せてみますね。 |
| 相続には3つの方法があります。 単純承認・限定承認・相続放棄です。 それぞれを簡単にしかわかりませんが説明しますね。 |
| ・単純承認 | 相続といったら多くはこれですね。 亡くなった人の財産を受け継ぎます。 特に手続きしなくとも相続期間を過ぎれば単純承認したと みなされます。 相続の期間とは 相続人が相続を知ってから3ヶ月の事です。 以下に記載する、限定承認・相続放棄はこの期間にしなければ なりません。 手続きをしないと、単純承認した事になり負債がある場合は 全額返済しなければなりません。 ただ、家庭裁判所に申し立てると期間を延ばす事ができるそうです。 どんな理由でもいいかはわかりませんが。 我が家は負債の事が心配だったのですが大丈夫で |
| ・限定承認 | 相続する財産がプラスになるかマイナスになるかわからない時 限定承認をするといいそうです。 被相続人に負債があった場合、相続人は相続した財産の中で その負債を返済すればよく、財産以上に負債があっても 返済する必要はないそうです。 負債を返済して残りがあったなら、それは相続する事ができます。 相続人が複数いる場合、全員の手続きが必要になります。 わたしが、無料弁護士相談に行った時は、これを勧められました。 |
| ・相続放棄 | 相続する財産が、マイナスである場合は相続放棄をします。 放棄してしまえば、財産はなくなってしまいますが 莫大な負債があっても、返済する必要はありません。 相続人が相続を知ってから、3ヶ月以内に相続人全員でしなければなりません。 第1順位の人が相続を放棄すると、 |
単純承認や相続放棄は、相続財産一部または全部を処分したりしてしまうと
できなくなってしまう可能性があるそうです。
注意が必要ですね

遺産相続へのコメント