遺族年金

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遺族年金

年金をかけていた人が亡くなると、残された遺族に
遺族年金が支払われます。
昔勉強したはずでしたが、すっかり忘れていました。
毎月一定のお金をもらえるのは、とてもありがたい制度ですね。
年金は今の若い人達は(若くはないけどわたしも含めて)
高齢化がすすみ、将来自分が年金をきちんともらえるかどうかわからなくて
かける事に抵抗を感じたりしますが、こういう制度は助かります。
かけている年金の種類によって、もらえる年金が違います。


遺族基礎年金(国民年金)
支給要件被保険者か老齢基礎年金の資格期間を満たした人が亡くなった時
ただし亡くなった人の、保険料納付期間が
加入期間の2/3以上あること
(保険料免除期間も含まれます)

対象者亡くなった人に生計を維持されていた、子供のいる妻と子供
(この場合の妻とは、内縁関係も含まれます)
子供は18歳の誕生日の年度末まで、
20歳未満の1・2級の障害のある子供がもらえます。


年金額

遺族年金額は804,200円です。
これに子供がいる場合は 加算額が支給されます
●子供のいる妻に支給される年金額
子供の数/B> 基本年金額子供の加算額合計
1人804,200円231,400円1,035,600
2人804,200円462,800円1,267,000円
3人804,200円539,900円1,344,100円
4人以上804,200円3人の額に1人につき
77,100円が加算


子供のみの時支払われる年金額

子供の数 基本年金額加算額合計
1人804,200円804,200円
2人804,200円 231,400円1,035,600円
3人 804,200円308,500円1,112,700円
4人以上 804,200円 3人の額に1人につき
77,100円が加算

遺族厚生年金を受給できる時は、
遺族基礎年金に上乗せして支給されます。
遺族厚生年金(厚生年金)
支給要件被保険者が亡くなった時、
または被保険者期間中の疾病がもとで、
初診の日から5年以内に亡くなった時
ただし亡くなった人の、保険料納付期間が
国民年金加入期間の2/3以上あること
(保険料免除期間も含まれます)
・老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなった時。
・1・2級の障害厚生年金を受けられる人が亡くなった時


対象者遺族基礎年金の受給の対象者(子供のいる妻と子供)
子供のいない妻
(この場合の妻とは 内縁関係も含まれます)
55歳以上の夫・父母・祖父母


年金額
年金額は計算によって支給額が決められます。
加入月数の短い短期要件と長年加入していた
長期要件があります。
●短期要件
平均標準報酬月額×0.007125×被保険者期間月数(300に満たないときは300)×3/4
●長期要件
平均標準報酬月額×0.007125×被保険者期間実月数×3/4

計算式は生年月日によって数字が変わったりしますので詳しくは
社会保険事務所などにお尋ね下さいね。
・短期要件にも長期要件にも該当する場合で、長期要件で計算した方がよい場合
申し出れば計算してもらえるそうですが、申し出ないと短期要件で計算されるようです。


通常は勤務先で手続きしてくれると思います。
また 年金には他の種類もありますので、それぞれで確認してみてください。
わたしは自分で手続きしたのですが、
とにかく 亡くなった人に扶養されていたっということが重要だと思います。
例えば離婚していれば奥さんはもらえませんが、養育費をもらっていた子供の分は出ます。
また 籍が入っていなくても一緒に暮らしていた、内縁の妻ももらえます。


参考までに・・・・わたしが 子ども達(3人)の父親を亡くし もらえた遺族年金は だいたいひと月16万円程でした。 支給は 2ヶ月に1回です。


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